賃貸物件を経営している方のなかには、何らかの理由により経営難に陥る方は少なくありません。
ローンの返済が滞り競売にかけられそうになっているため、任意売却の利用を検討している方もいるでしょう。
今回は賃貸中でも任意売却は利用可能なのか、利用する際の注意点も含めてご紹介します。
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賃貸中の不動産の任意売却は可能?
結論から言うと、入居者が存在する物件も任意売却を利用可能です。
具体的には、オーナーチェンジ物件と呼ばれる「賃貸借契約を買主に引き継いでもらう売却方法」を活用すれば、賃貸中でも売却できます。
入居者に承諾を得る必要はなく、賃借人にほぼ悪影響を及ぼす心配はありません。
また、賃貸中の投資用物件も任意売却の利用が可能です。
基本的に賃貸中の投資用物件でも、オーナーチェンジ物件として問題なく売却できるでしょう。
一般的に任意売却の利用を考えている方は、経営難に陥っておりローンの支払いが滞っているケースが少なくありません。
そのままでいると、物件を競売にかけられてしまい入居者に及ぼす影響も大きくなってしまうため、赤字が続いているならできるだけ早く売却を検討するようにしましょう。
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賃貸中の不動産を任意売却する際の注意点
賃貸中の不動産を任意売却する際は、注意点が2つあります。
1つ目は、入居者への通知です。
オーナーが変わっても入居者には大きく影響がないといった理由から、売却後に通知するケースもあります。
しかし、競売の手続きが進んでいる場合は、入居者も退去させられる可能性があるため、隠し通すのは難しいです。
そのため、入居者への通知をおこない、状況を共有しておくようにしましょう。
特に、「競売の開札期日や現況調査の日取り」は入居者にも直接影響がある問題となるので、少しでも及ぼす影響を軽減するためにも共有しておくことが重要です。
2つ目は、退去が必要となる場合です。
売却に伴い入居者に退去依頼をしなければならない場合、退去交渉時は万全の注意を払いながら交渉する必要があります。
仮に、交渉が難航してしまい退去に応じてもらえない場合、場合によっては裁判沙汰になる可能性もあるため注意が必要になります。
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まとめ
賃貸中であれば、オーナーチェンジ物件として任意売却ができます。
ただし、任意売却する場合は競売にかからないようにするなど、入居者に影響がでないように迅速な対処が重要になります。
入居者に及ぼす影響を減らすためにも、適切な対処を施すようにしてください。
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