所有する財産を自由に贈与する権利も、その財産を贈与される権利も、だれもが持ち合わせているものです。
しかし、財産の贈与や分与が公平でないとトラブルになることもあるでしょう。
そこで、不動産相続には平等を保つための制度が設けられています。
特別受益は、不動産相続において大きな意味をもちます。
特別受益の意味や、対象とされる条件について解説します。
不動産相続の際に大切な意味をもつ特別受益とは?
相続の権利を持つ相続人のなかで、一人の相続人だけが故人から多額の財産を贈与されていた場合、他の相続人は不平等に感じるでしょう。
特別受益とは、このような相続人の間の公平を守るためにつくられた制度です。
一部の相続人だけが大きな財産を生前に受け取っていて、特別受益の条件に当てはまったとします。
その際、相続時に相続分としてあった財産に、受け取っていた贈与分を合わせて、改めて相続人への配分が決められるというものです。
また、特別受益は、遺留分にまで影響している場合もあります。
遺留分とは、一定範囲の相続人に最低限保障されている財産の取り分のことです。
この遺留分を侵害するような遺贈や贈与がされた場合、遺留分の侵害を受けた相続人は、その侵害額を請求することができます。
特別受益はできるかぎりの公平を目指すため、時効がありません。
過去をさかのぼって、口座履歴などにより特別受益による贈与の証拠を準備できれば、不平等をさらに解消できるかもしれません。
不動産相続の際に大切な意味をもつ特別受益の対象条件とは?
特別受益があったと認められるのは、遺贈(遺言により贈与されること)や特定の生前贈与があった場合です。
基本的に遺贈はそのすべてが特別受益とされます。
しかし、生前贈与はそのすべてが特別受益にあたるわけではありません。
特別受益に該当するのは、婚姻、生計の資本、また養子縁組のための贈与です。
婚姻にあたり贈与された財産とは、高額な持参金のように、前もって渡された相続財産と判断されるものです。
それほど多額でない結婚式や披露宴に関する費用としての贈与は、扶養の範囲と認められ特別受益にはなりません。
また、生計の資本の贈与とは、独立して生計を立てている子どもへの事業開業費や新築費などの多額の贈与を指します。
これには、有価証券も含まれ、多いのは土地の贈与です。
同居している家族の生活に関する援助などは扶養の義務の範囲とされ特別受益にはあたりません。
ほかにも、一部の相続人が留学費用など高額な学費を負担してもらっていた場合は、特別受益とされることもあるようです。
そして、養子縁組に出す際に、実の親が高額となる持参金などを持たせた場合も特別受益の対象となります。
まとめ
このように、不動産相続が平等となるように特別受益などの制度が整えられています。
特別受益の制度には、平等性を保ち相続人間のトラブルを減らすという大切な意味があります。
相続に関する知識を備えておけば、不利益のない不動産相続を受けることができるでしょう。
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