新たな新生活をしようと考えている方で賃貸物件を探していると、普通借家契約と定期借家契約の2つの契約が出てきます。
普通借家契約と定期借家契約と聞いてもいったいどういう契約なのか、何が違うのかくわしく知らない方も多いでしょう。
これから普通借家契約と定期借家契約の違いについてご紹介します。
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普通借家契約と定期借家契約の違いについて
普通借家契約は一般的な賃貸借契約で、契約期間の更新ができるため、長期的に住むことができます。
一方、定期借家契約は契約期間に定めのある賃貸借契約のことで、原則として契約の更新がなく、契約期間が満了すると借主は退去しなければなりません。
また、普通借家契約は賃借料増減請求が可能ですが、定期借家契約は特約で賃料増減請求権を排除できます。
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普通借家契約と定期借家契約それぞれのメリットについて
普通借家契約のメリットは、契約期間が満了しても更新ができ、住み続けられる点です。
物件数が多いため選択肢が増える、賃料を一方的に増やされる心配がなく、その部屋が気に入り長く住みたいと思える方にもメリットといえます。
一方、定期借家契約のメリットは、普通借家契約の物件と比べて賃料が安くなりやすく、生活費の面でも楽になる点です。
一般的な普通借家契約の物件とは異なり、分譲マンションや一戸建てを貸し出している場合もあるので、設備などが整った良質な物件に住める可能性もあります。
契約の更新がないのも、一時的な住居を探している方にはメリットで、自宅の部屋の工事で一時的に住める場所を必要としている方などに向いている賃貸借契約です。
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普通借家契約と定期借家契約それぞれのデメリットについて
普通借家契約のデメリットは、契約のときに条件交渉が難しい点です。
また、ほとんどの場合、定期借家契約の物件よりも家賃が高めになっています。
定期借家契約のデメリットは、病気や転勤などの「正当な事由」がない限り、原則として契約の途中解約はできない点です。
また、定期借家契約は大家さんが一時的に空く部屋をその期間だけ貸したいため、短期間での契約となり、長期的に住みたい方は、更新できない点もデメリットになるでしょう。
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まとめ
この記事では、普通借家契約と定期借家契約の違いと、それぞれのメリット・デメリットについてご紹介しました。
長く住みたい方や短い期間一時的に部屋が必要など自分の要望により契約方法を決めましょう。
定期借家契約だと設備が整った物件もあり、一時的に住む場所を探している方にとっては助かる契約です。
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